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日本農林水産省が、リコールの徹底について注意喚起を促す通知を発出

2007年06月12日
 

日本農林水産省が、「中国産植物性たん白を使用したペットフードに関するリコールの徹底について」という通知を、ペットフードの製造・輸入関係企業、並行輸入品を扱っている可能性のある小売業の関係団体に向けて発出しました。

農林水産省:中国産植物性たん白を使用したペットフードに関するリコールの徹底について(注意喚起)

 

 

通知はPDF形式になっていたので、下にテキスト形式にして掲載しています。
農林水産省ペットフードリコールに関する注意喚起PDFはこちら

 

 
19消安第1424号
平成1 9 年5 月7 日
関係団体あて
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長

農林水産省生産局
畜産部畜産振興課長
中国産植物性たん白を使用したペットフードに関するリコールの徹底について(注意喚起)
米国において、メラミンが混入した中国産植物性たん白を原料としたペットフードが原因とされるペットの健康被害が報告され、国内においても中国産植物性たん白が使用された実績があったことを受けて、これまで別添の「中国産植物性たん白の飼料への使用について(注意喚起)」(平成19年5月7日付け19消安第1424号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知)をペットフード及び飼料関係の団体に発出し、注意喚起したところです。

国内において、米国等のペットフード製造・販売企業の正規代理店が輸入・販売するペットフードについては、リコールが実施され、迅速に回収されており、メラミンが混入したペットフードに起因するペットの健康被害は報告されていませんが、正規代理店を経由しない並行輸入品の一部について、米国でリコール対象になっている製品が回収されずに、店舗で販売されていた事例がありました。

つきましては、ペットフードの輸入、または、販売に当たっては、その製品がリコール対象になっていないことを確認されるよう貴会の会員への周知徹底をお願いします。

19消安第1424号
19消安第2683号
平成19年6月8日
関係団体あて
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長

農林水産省生産局
畜産部畜産振興課長
中国産植物性たん白の飼料への使用について(注意喚起)
このことについては、米国において、メラミンが混入した中国産小麦グルテンを含むペットフードが原因とされる犬や猫が死亡した事例が報告されたことを受け、これまでペットフード工業会及び社団法人日本科学飼料協会を通じて、関係業者に随時情報を提供してきたところです。今般、さらに米国で中国産コメ濃縮たん白にもメラミンが混入し、これらが鶏及び豚の飼料に用いられた事例が判明しました。
注)メラミンとは、食器や日用品などに利用されるメラミン樹脂の主原料となる有機化合物です。

これまでのところ、国内では、中国産小麦グルテン等を含む製品が原因となったペットの健康被害や中国産小麦グルテンを飼料原料とした事例について報告は受けておりませんが、中国産コメ濃縮たん白については、1社が養殖魚用飼料に使用した実績が確認されました。(ただし、このコメ濃縮たん白を製造した中国の業者は、米国政府が混入を特定した企業ではないことが確認されています。

また、これまでの経緯については、別添1を参照。)ついては、当面、下記によりこれらの中国産植物性たん白への対応を講じられるよう貴会(組合)の会員(組合員)に周知徹底をお願いします。


1 中国産植物性たん白を飼料として使用する場合は、事前にメラミンの混入がないこを確認すること。
2 確認のための試験方法は、米国食品医薬品局(FDA)が公表している方法(別添2)を用いること。
3 中国産植物性たん白にメラミンの混入が確認された場合には、その使用を自粛するとともに、ただちに農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで報告すること。
写(別添)
(別添1)

中国産植物性たん白に関する経緯等

1 米国での経緯
(1)米国食品医薬品局(FDA)は、5月4日までにペットフードが原因とされるペットの死亡事故について、以下の内容を公表。
・ペットフードを食べた犬や猫が相次いで死亡し、原料として使用した中国産小麦グルテン及びコメ濃縮たん白から、メラミンを検出。

・ペットフード中のたん白質量を多く見せかけるため、メラミンが加えられた可能性があり、FDA担当官が、中国政府の担当者から事情を聴取。


(2)FDA及び米国農務省(USDA)は、4月28日及び30日に豚用及びブロイラー用飼料にもメラミンの混入があったとして、以下の内容を公表。

・カリフォルニア州の養豚農家の豚の尿中からメラミンを検出。メラミンが混入し回収されたペットフードが当該農家に販売されていたことが原因。

・インディアナ州にあるブロイラー約30農場と、ブロイラー種鶏8農場で、本年2月にメラミンの混入飼料を使用。

・FDAとUSDAは、当該鶏肉の摂取によりヒトに健康被害が生じる可能性は非常に低いと考えている。

・ただし、USDAは、メラミンの混入飼料を摂取した鶏肉を食用にすることを認めないこととし、FDAとUSDAは、混入飼料を使用した農場がないか、調査を継続。


(3)FDAは、4月27日に「輸入上の注意(Import alert)」において、全ての中国産植物性たん白(小麦グルテン、コメグルテン、コメたん白、コメ濃縮たん白、コーングルテン、コーングルテンミール、コーン副生産物、大豆たん白、大豆グルテン、アミノ酸及びタンパク加水分解物を含むたん白及び緑豆たん白)を対象に輸入時検査を実施することを公表。

2 厚生労働省の対応

今回の混入に係る中国の小麦グルテン等の製造業者が一企業に止まらない可能性が出てきたことから、厚生労働省は、中国産植物性たん白の検査を行うこととし、5月2日に医薬食品局安全部監視安全課輸入食品安全対策室長から各検疫所長あての通知(食安輸発第0502001号)を発出。

※体裁は当まとめサイトにて行いました。
農林水産省のプレスリリースはこちら

 
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2007/06/13
NHKニュースでアメリカを中心として発生した、ペットフードのリコール事件のメラミン入りフードが、日本国内でも流通しているとの報道がありました。